両者が発行する証明書の形式はやや異なりますが、內(nèi)容は完全に同じであり、証明書の法的効力も同等です。違いは以下の通りです:外國の顧客または関連機(jī)関が中國側(cè)の顧客に商工會議所発行の原産地証明書の提供を要求する場合、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(CCPIT)システムによってのみ発行されたものが認(rèn)められます。一方、外國の顧客または関連機(jī)関が中國側(cè)の顧客に稅関発行の原産地証明書の提供を要求する場合、対応する地方の稅関によってのみ発行されたものが有効です。