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東南アジア諸國連合(ASEAN)は10の加盟國で構(gòu)成されており、これらの國々は化粧品規(guī)制上は「ASEAN化粧品統(tǒng)一規(guī)制協(xié)定」(AHCRS)と「ASEAN化粧品指令」(ACD)に従います。この規(guī)制枠組みは、加盟國間の化粧品に関する規(guī)制基準(zhǔn)を統(tǒng)一し、製品の安全性と有効性を確保することを目的としています。美白化粧品は化粧品市場における重要な部分として、これらの規(guī)定を遵守する必要があります。
通報(bào)制度
ACDによると、ASEAN市場で販売を希望するすべての化粧品は、まず製品屆出を行わなければなりません。各加盟國ごとに個(gè)別に屆出を行う必要があり、異なる規(guī)制環(huán)境におけるコンプライアンスを確保します。製品屆出には主に以下のステップが含まれます:
1、通報(bào)準(zhǔn)備:企業(yè)は新製品を発売する前に、成分、効能、使用方法など、詳細(xì)な製品情報(bào)を収集し準(zhǔn)備する必要があります。2、報(bào)告書の提出:現(xiàn)地の所管機(jī)関を通じて製品屆出書(Product Notification Form)を提出してください。この手続きは通常、現(xiàn)地代理人または現(xiàn)地支社の協(xié)力を得て行います。3、承認(rèn)待ち:主管當(dāng)局は提出された資料を?qū)彇摔贰⒀u品が現(xiàn)地の安全性と効果に関する基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)します。
このプロセスにより、製品が市場に投入される前に厳格な審査が行われ、消費(fèi)者の安全と権利が保護(hù)されます。
ASEAN各國市場で販売される美白化粧品は、ACDの原料および表示に関する規(guī)定に従わなければなりません。
原料制限ACDは、消費(fèi)者の潛在的な健康リスクを防止するため、特定の化學(xué)成分の使用を明確に禁止または制限しています。例えば、美白製品においてハイドロキノン、トレチノイン(ビタミンA酸)、アゼライン酸などの成分は厳しく禁止されています。一方、ナイアシンアミド(ビタミンB3)、アルブチンなどの成分は広く受け入れられている美白成分であり、それらの使用はACD附屬書に記載された配合比率と使用條件を厳守する必要があります。
ラベル仕様すべての美白化粧品のラベルには、正確な成分リスト、使用目的、使用方法、および警告情報(bào)を提供しなければなりません。さらに、すべての効果の主張は科學(xué)的に証明可能でなければならず、効果を誇張してはなりません。ラベルには消費(fèi)者を誤解させるような情報(bào)を含めてはいけません。
製品の主張は化粧品市場において重要な部分を占め、消費(fèi)者の購買決定に直接的な影響を與えます。ASEANでは美白化粧品に関する主張について厳格な要件とガイドラインが設(shè)けられています。
宣言規(guī)範(fàn)美白製品の表示はACD規(guī)定に違反してはならず、いかなる違法または誤解を招く情報(bào)も含んではなりません。例えば、製品が肌色を永久に変える効果があるとか、醫(yī)療的な効能があるといった表示は認(rèn)められません。表示は製品の実際の効果に基づくものでなければならず、科學(xué)的な研究によって裏付けられている必要があります。
インスタンスの宣言1、宣伝可能な表示:「肌の色素沈著を軽減するのに役立つ」や「肌のトーンを明るくする」など、科學(xué)的根拠に基づいた表現(xiàn)が必要です。2、禁止事項(xiàng)の表明:例えば「永久美白」や「メラニンの完全除去」などの表現(xiàn)は、消費(fèi)者を誤解させる可能性があるためです。
全體的に、美白化粧品はASEAN地域において、市場に投入される前に厳格な屆出と審査手続きを経ることが規(guī)制枠組みで求められています。さらに、製品の原料使用や効能表示は規(guī)定を厳守し、消費(fèi)者の安全と権利が保護(hù)されるよう確保しなければなりません。
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