ベトナム関連の稅関政策によると、ほとんどの輸入商品は、港に到著し通関する際に、製品上に原産地情報(bào)を明確に表示する必要があります。一般的な方法としては、「Made in XXX」というラベルを印刷または貼付し、その製品の製造地を明示します。これは単なる一般的なラベル問題ではなく、商品コンプライアンスの重要な表れ具體的には、ベトナム稅関には以下のような要求があります:
原産地ラベル:製品自體またはその包裝には、明確な原産地を表示する必要があります。例えば「Made in China」など。
2. 包裝及びラベルの規(guī)範(fàn)化 輸出前に、各移転印刷機(jī)およびその包裝に「Made in China」またはその他の関連する原産地情報(bào)を明確に表示し、ラベルの內(nèi)容が明確で分かりやすく、ベトナム稅関の規(guī)定に準(zhǔn)拠していることを確認(rèn)してください。
3. FORM Eの手続き FORM E原産地証明書はベトナムへの輸出時(shí)に重要な書類であり、中國-ASEAN自由貿(mào)易圏の関稅優(yōu)遇措置を商品が享受することを保証するために使用されます。FORM Eは原産地と関稅優(yōu)遇を証明できますが、製品自體の原産地表示を代替するものではありません。したがって、原産地証明書と原産地表示の二重の保証が必ず必要です。