お茶は、世界で人気の飲み物の一つとして、その獨特の口當たりと香りが人々に愛されているだけでなく、それに含まれる豊かな文化と歴史的內(nèi)涵が高く評価されています。國際貿(mào)易の発展に伴い、輸入茶は徐々に一般家庭に入り込み、人々の日常の飲み物の一部となっています。しかし、輸入茶の分類については、まだ多くの人が疑問を抱いているかもしれません。もしあなたが貿(mào)易従事者の皆様、正確な稅関分類がどれほど重要であるかご存知でしょう。輸出入業(yè)務の重要性。もし分類が間違っていると、通関の遅延を招くだけでなく、追加費用や法的リスクも発生する可能性があります。今日は、輸入茶葉の稅関分類コードと申告要件について詳しくご説明し、輸出入業(yè)務において輸入茶葉の分類問題をスムーズに解決できるようお手伝いいたします。
目次
1. 花茶(はなちゃ)
花茶(scented tea)は、茶葉が異臭を吸収する特性を利用して、香りのよい生花と新茶を一緒に蒸らし、茶葉が花の香りを吸収した後、乾燥した花をふるい分けて取り除いて作られます。できあがった花茶は香りが濃厚で、茶の湯色が濃いです。ジャスミン茶はその中で最も有名な一種です。
分類の提案: ジャスミン茶は包裝仕様に応じて稅則番號0902.1011又は0902.2011に該當します;その他の花茶は包裝仕様に応じて稅則番號0902.1019又は0902.2019に該當します。
2. 白茶
白茶(white tea)は、完成品の茶葉が主に芽頭で、白い毛が一面に被って銀のように、雪のように見えることから名付けられました。その製造工程は簡単で、天日干しまたは弱火で乾燥させるだけです。白茶は、外形が芽と毛がそのままの狀態(tài)で、毛の香りが清新で、茶の色が黃緑で澄んでおり、味わいが淡白で後に甘みが戻るという品質特性を持っています。
分類の提案: 包裝仕様に基づき、稅則番號0902.1020又は0902.2020に該當します。
3. 緑茶
綠茶(Green tea)は未発酵茶で、殺青、揉捻、乾燥などの工程を経て製造されます。それは生葉中の茶多酚、カフェインなどの天然物質を85%以上、クロロフィルを約50%保持し、ビタミンの損失が少ないため、「清湯緑葉、清香甘爽」の特徴を形成しています。
分類の提案: 包裝仕様に基づき、稅則番號0902.1090又は0902.2090に該當する。
4. ウーロン茶
ウーロン茶(Oolong tea)は半発酵茶で、中國獨特の茶の種類です。萎凋、茶青生成、炒青、揉捻、整形、乾燥などの工程を経て製造され、葉の縁は茶青生成の過程でぶつかり合って赤くなり、獨特の香りが形成されます。
分類の提案: 包裝仕様により、稅則番號0902.3010又は0902.4010に該當するものとする。
5. 黒茶
黒茶(Hei Tea)は発酵茶で、殺青、揉捻、渥堆、乾燥などの工程を経て製造され、茶葉は粗老で、色沢は細黒、口當たりは陳香があり醇厚です。熟普洱茶は黒茶の中で最も有名な一種です。
分類の提案: プーアル熟茶は包裝仕様に応じて稅則番號0902.3031又は0902.4031に分類されるものとし、その他の黒茶は包裝仕様に応じて稅則番號0902.3039又は0902.4039に分類されるものとする。
6. 紅茶
紅茶(Black tea)は完全発酵茶に屬し、萎凋、揉捻、発酵、乾燥などの工程を経て製造されます。茶多酚の酵素的酸化により、茶黃素、茶紅素などの新しい成分や香気物質が生成され、紅茶、紅湯、紅葉、香りがよく甘みとコクのある味わいという特徴を持っています。
分類の提案: 包裝仕様に基づき、稅則番號0902.3090又は0902.4090に該當します。
《中華人民共和國海関輸出入商品課稅規(guī)範申告目録及び釈義(2024)》の規(guī)定によれば、輸入茶葉の申告要求は主に以下の點を含みます:
1. 製造または保存方法
申告時には商品の具體的な製造方法又は保存方法を記入する必要があります。例えば、稅目09.02の下にある商品は「未発酵」「半発酵」「発酵」と申告することができます。
2. 內(nèi)包裝每件凈重
指內(nèi)包裝每件商品本身的重量,即除去外包裝物后的商品實際重量。例えば、稅目09.02の下にある茶葉で、1つの紙箱に10個の小袋入り茶葉が入っており、1袋あたりの茶葉の正味重量が30グラムの場合、「30グラム/小袋」と記入するものとする。
3. ブランド(中國語および外國語の名稱)
製造業(yè)者または販売業(yè)者が商品に付けるブランドマークを指し、実際には中國語と外國語のブランド名を申告する必要があります。例えば、稅號0902.1090の下にある緑茶は「ブランドAwastea(阿華師)」と記入します。
ご存知ですか?多くの商品名に「茶」の文字が含まれています。例えば「薄荷茶」などですが、実は稅目09.02には屬していません。これはなぜでしょうか?一緒に詳しく見ていきましょう:
「稅則注釈」品目12.11の関連規(guī)定によると、本品目の一部の植物又は植物の一部(子仁及び果実を含む)は、草本植物浸出剤又は草本植物「茶」の形で包裝することができる。単一品種の植物又は植物の一部(子仁及び果実を含む)から構成されるこれらの製品(例えば、ハッカ「茶」)は、引き続き本品目に帰屬する。したがって、ハッカ茶は品目12.11に帰屬すべきである。
なお、ハーブティーの成分がすべて品目12.11に該當する?yún)g一ハーブであるかどうかを確認する必要がある。該當する場合は、品目12.11に分類する(例えば、ローブスターティーは稅則番號1211.9039に分類される)。成分が品目12.11に該當する2種類以上のハーブである場合、または他の物質と混合されている場合は、品目21.06に分類する(例えば、オレンジピールアップルジンジャーティーは稅則番號2106.9090に分類される)。必要に応じて、植物検疫証明書を參照して商品の植物學的分類を確定することができる。
以上のご紹介を通じて、皆さんも輸入茶葉の分類についてより深く理解していただけたと思います。茶葉を輸入する際には、関連する規(guī)定と要求を厳格に遵守し、茶葉の品質と安全を確保すべきです。同時に、より多くの茶葉知識を學び理解することで、お茶を楽しむ喜びをさらに味わうことができます。この夏、外貿(mào)業(yè)務で思い通りに活躍しましょう!
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