保稅倉庫とは、稅関の許可を受け、特定區(qū)域內(nèi)に設(shè)立された、輸入貨物又はその他稅関の監(jiān)督管理を受ける必要がある貨物を保管することができる倉庫を指す。これらの貨物は正式に輸入されるまで、関稅及び輸入段階の代徴稅を納付する必要がない。
本文では保稅倉庫の関連情報を全面的に紹介しており、専用型保稅倉庫の四大類別、保稅倉庫の多種多様な機能、および保稅倉庫を申請するために必要な條件が含まれています。さらに、保稅倉庫の申請手続きについても詳しく説明しており、企業(yè)による申請?zhí)岢?、稅関による受理、初審、直屬稅関による審査承認、企業(yè)による検収申請、稅関による登録登記証明書の交付などの段階が含まれています。
目次
1、専用型保稅倉庫:特定の用途又は特殊な種類の商品を保管するために専用され、液體保稅倉庫、材料備蓄保稅倉庫、委託販売修理保稅倉庫及びその他の専用型保稅倉庫を含む。これらの倉庫は公用型であってもよく、自用型であってもよい。
2、液體保稅倉庫:石油、製品油又はその他のバラ液體の保稅商品を?qū)熼T的に保管するためのものです。
3、備料保稅倉庫:加工貿(mào)易企業(yè)が加工して再輸出する製品のために輸入した原材料、設(shè)備及びその部品部品の保稅商品を?qū)熼T的に保管するためのものです。
4、コンシング修理保稅倉庫:外國製品の修理のために輸入されたコンシング部品を保管するための保稅商品専用の倉庫。
1、保稅倉庫:貨物が保稅倉庫に入庫した後、輸入関稅及び輸入段階の代替徴収稅を一時的に免除することができ、企業(yè)の一括納稅圧力を緩和し、貿(mào)易の柔軟性を高めます。
2、流通性簡単加工:保稅倉庫の貨物は稅関特別監(jiān)督管理區(qū)域、保稅物流センターの間で流転することができ、企業(yè)が分配配送センターを確立するのに役立ちます。
3、分払い配送:企業(yè)は保稅倉庫を利用して國際中継業(yè)務(wù)を行うことができ、輸入貨物が保稅倉庫に入庫した後、適時に近隣の國や地域に再輸出することができます。
1、企業(yè)を経営するために備えるべき條件:経営主體資格の取得、保稅貨物を?qū)熼T的に保管する営業(yè)場所の所有を含む。
2、倉庫の備えるべき條件:稅関のレイアウト要求に合致すること、稅関監(jiān)督管理要求に適合する施設(shè)及び管理システムを備えることなど。
3、企業(yè)が保稅倉庫の設(shè)立を申請する場合に提出すべき資料:「保稅倉庫申請書」、申請して設(shè)立する保稅倉庫の位置図及び平面図などを含む。
1、企業(yè)による申請:企業(yè)は稅関総署ポータルサイトの「インターネット+稅関」——「行政審批」——「保稅倉庫設(shè)立審批」を通じてオンラインで申請手続きを行うことができます。
2、主管稅関の受理:申請資料の完全性と有効性を検査する。資料が不備であるか法定形式に合致しない場合、主管稅関は5営業(yè)日以內(nèi)に申請人に対し補正が必要な全內(nèi)容を一度に通知する。
3、主管稅関の初審及び直屬稅関の審批:初審意見及び審批結(jié)果はそれぞれ申請受理の日から20営業(yè)日以內(nèi)に完了する。
4、企業(yè)による検収申請:稅関が承認文書を交付した日から1年以內(nèi)に完了すること。正當(dāng)な理由がなく期限を過ぎて検収申請をしなかった場合、又は保稅倉庫の検収に不合格となった場合は、承認文書は自動的に失効する。?
5、稅関が審査して《保稅倉庫登録証明書》を交付する:登録証明書を取得した保稅倉庫のみが関連業(yè)務(wù)を展開することができる。
上記の內(nèi)容は稅関発表によるものです。中申國貿(mào)作為一站式進輸出代行サービスプロバイダーは、各業(yè)界にカスタマイズされたサービスを提供することができます輸出入解決策。ご必要があれば貿(mào)易輸出入代理サービス、弊社まで業(yè)務(wù)のご相談をいただければ幸いです。お問い合わせホットライン139-1787-2118。
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