リチウム電池は第9類(lèi)危険物に分類(lèi)されるため、申告、包裝、輸送などの各段階において厳格な規(guī)定が設(shè)けられています。
TDGの危険物リストにおいて、リチウム電池商品に関連するU(xiǎn)N番號(hào)は6つあり、いずれも第9類(lèi)危険物に分類(lèi)されています。具體的には以下の通りです:
目次
1、リチウムイオン電池:金屬リチウム酸化物またはリチウム合金酸化物を正極材料、グラファイトを負(fù)極材料とし、非水電解質(zhì)を使用する充電式電池。
2、リチウム金屬電池:二酸化マンガンを正極材料、金屬リチウムまたはその合金を負(fù)極材料とし、非水電解質(zhì)を使用する一次電池。
リチウム電池はメモリー効果がないため、輸出入商品検査ですが、危険物に該當(dāng)するため、関連する國(guó)際規(guī)則の規(guī)定に従う必要があります。
リチウム電池製品を輸出する生産企業(yè)は、稅関に対して危険物包裝容器の使用鑑定を申請(qǐng)しなければなりません。鑑定を受けていない、または鑑定に不合格となった包裝容器を使用した危険物は、輸出を許可されません。
リチウム電池を搭載した電動(dòng)車(chē)両(UN番號(hào)3171)およびコンテナ式リチウムイオン電池システム(UN番號(hào)3536)については、各國(guó)際危険物規(guī)制において包裝規(guī)格に関する具體的な要求はなく、危険物包裝使用鑑定の申請(qǐng)は不要です。ただし、輸出時(shí)には実際の輸送方法に応じて、対応する安全輸送要件を満たす必要があります。
関連する國(guó)際的な危険物輸送規(guī)則には、「國(guó)際海上輸送危険物規(guī)則(IMDG)、國(guó)際鉄道危険物輸送規(guī)則(RID)、國(guó)際道路危険物輸送協(xié)定(ADR)、危険物規(guī)則(IATA-DGR)、國(guó)連「危険物輸送に関する勧告書(shū) 規(guī)制モデル試験及び基準(zhǔn)マニュアル」などがあります。リチウム電池製品を海上輸出する際には、以上の規(guī)定を厳格に遵守し、貨物の安全な輸送を確保する必要があります。
リチウム電池は危険物に該當(dāng)し、輸出に関わる政策法規(guī)や貨物包裝の技術(shù)要件が多く存在します。企業(yè)は事前に関稅當(dāng)局の関連部門(mén)に相談し、法規(guī)基準(zhǔn)、申告手順、包裝要求などをあらかじめ把握することができます。稅関は企業(yè)が危険物輸出業(yè)務(wù)を適切に処理できるよう指導(dǎo)し、通関効率を向上させ、より多くの高品質(zhì)な中國(guó)製造品の海外展開(kāi)を支援します。新エネルギー製品輸出。
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