農(nóng)薬?獣薬殘留基準超過の問題は、日本へ輸出する食品が違反通報される一般的な原因となっています。日本の農(nóng)薬?獣薬殘留管理要求事項を理解し、遵守することは、食品輸出の自己検査レベルを高め、貿(mào)易上の損失を避けるために極めて重要です。本文は、日本の農(nóng)薬?獣薬殘留管理制度を包括的に解析し、企業(yè)がコンプライアンス判定の論理を高め、円滑な輸出を保証することを支援することを目的としています。
目次
日本は『食品衛(wèi)生法』に基づき、2006年から農(nóng)獣薬肯定リスト(Positive List、略稱PL)制度を施行しています。この制度は、食品原材料及び一部の加工食品における農(nóng)獣薬殘留基準を明確に定め、食品に抗生物質(zhì)や化學合成抗菌剤が含まれないようにしています。その核心內(nèi)容は以下の通りです:
(1) 殘留許容量:特定の農(nóng)薬?獣薬が特定の食品における最大殘留限界値。例えば、ピラクロストロビンの米におけるMRLは0.2ppmである。(2) 検出不可:特定の物質(zhì)、例えば2,4,5-ドロップなど24種類の物質(zhì)は、食品中で検出されてはなりません。(3) 免除物質(zhì):78種類の人體に無害と考えられる物質(zhì)、例えばフィチン酸カルシウム。(4) 一律基準:特定の殘留許容量が設定されていない農(nóng)薬?獣醫(yī)薬については、一律0.01ppmの殘留許容量を定める。
日本は60種類の加工食品及びミネラルウォーター類に具體的な農(nóng)薬?獣薬殘留基準値を設定しています。この範囲外の加工食品及びその他の一般食品については、一律基準、すなわち0.01ppmに従う必要があります。ただし、検出不能物質(zhì)又は豁免物質(zhì)に該當する場合を除きます。特定の農(nóng)薬?獣薬殘留基準が定められていない食品において、ある種の農(nóng)薬?獣薬殘留が一律基準を超えて検出された場合、違反に該當するかどうかは具體的な狀況に応じて判斷する必要があります。
1、加工食品における農(nóng)獣薬殘留の適合判定ロジック
日本厚生労働省は、加工食品については、原材料中の農(nóng)薬?獣薬殘留量を判斷基準とすべきであると指摘しています。具體的な論理には以下の通りが含まれます:
2、天然物と成分が同じ農(nóng)薬?獣薬殘留の適合判定論理
農(nóng)獣薬が動植物に天然に存在する物質(zhì)成分と同一で、製品に殘留制限量値が規(guī)定されていないが検出値が0.01ppmを超える場合、自然界のバックグラウンド値及び関連文獻を結(jié)合して適合性判斷を行う必要があります。
日本では、加工食品の原材料と製造工程が多様化しており、農(nóng)薬?獣薬の殘留基準の適合性判斷が複雑になっています。そのため、最終製品中のある種の農(nóng)薬?獣薬の検出値が一律基準(0.01ppm)を超えても、必ずしも違反とは限りません。企業(yè)は以下のロジックに基づいて判斷する必要があります:
以上のとおり、中國企業(yè)は食品を日本に輸出する際、日本の農(nóng)薬?獣薬殘留管理システムを厳格に遵守しなければならず、違反のリスクを回避し、輸出の円滑化を確保する必要があります。
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