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國(guó)境を越えた電子商取引における小売輸入の稅収政策は主に2種類の商品に適用されます:1つは稅関とネットワーク接続された電子商取引プラットフォームを通じて取引される商品です;もう1つは稅関とのネットワーク接続を通さずに、速達(dá)便または郵便事業(yè)者を通じて輸入される商品です。1種類目の商品については、取引、支払い、物流の電子情報(bào)「3つの伝票」の照合が実現(xiàn)できる必要があります。2種類目の商品については、速達(dá)便または郵便事業(yè)者が統(tǒng)一的な電子情報(bào)を提供し、それに応じた法的責(zé)任を負(fù)わなければなりません。
この2種類の商品は、必ず《國(guó)境を越えた電子商取引小売輸入商品リスト》の範(fàn)囲內(nèi)にある必要があります。この適用範(fàn)囲は、輸入商品の合法性を保証すると同時(shí)に、電子商取引プラットフォームや物流企業(yè)に一定の責(zé)任と義務(wù)を課しています。このような分類は、稅関が異なる出身地や性質(zhì)の輸入商品をより効果的かつ細(xì)かく管理するのに役立ちます。
國(guó)境を越えた電子商取引による小売輸入商品の1回の取引限度額は人民元5000元、個(gè)人の1年間の取引限度額は人民元26000元となります。これらの限度額內(nèi)では、商品の関稅稅率を當(dāng)面0%とし、輸入段階の増値稅と消費(fèi)稅は法定の納稅額の70%で徴収します。
これをより具體的に説明するため、文章は実際の例を挙げています:ある消費(fèi)者が電子商取引プラットフォームを通じて750mlのフランス産輸入ワイン1本を購(gòu)入し、総額は1000元人民元でした。國(guó)境を越えた電子商取引小売輸入の稅収政策の下で、徴収対象の増値稅と消費(fèi)稅の合計(jì)は178.89元でした。対照的に、一般貿(mào)易方式で輸入する場(chǎng)合、総稅額は431.34元にも上ります。
この違いは、國(guó)境を越えた電子商取引の小売輸入に関する稅収政策がある程度で消費(fèi)者の稅負(fù)擔(dān)を軽減し、それによって國(guó)境を越えた電子商取引の発展を促進(jìn)したことを示しています。
上記の租稅優(yōu)遇政策に加え、國(guó)境を越えた電子商取引の小売輸入にはいくつかの制限と規(guī)定があります。まず、1回の取引が5000元を超える場(chǎng)合、または個(gè)人の年間取引総額が26000元を超える場(chǎng)合、一般貿(mào)易方式により全額課稅されます。次に、購(gòu)入者(注文者)の身元情報(bào)は認(rèn)証を経なければなりません。これは、不法な取引や密輸を防止するためです。
また、既に購(gòu)入した電子商取引による輸入商品は、消費(fèi)者の個(gè)人使用にのみ供され、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)に入り再販売することはできません。同時(shí)に、消費(fèi)者が稅関が通関許可を與えた日から30日以內(nèi)に返品する場(chǎng)合、還付申請(qǐng)を行うことができ、個(gè)人の年度取引総額を相応に調(diào)整することができます。
これらの制限と規(guī)定は、租稅政策の公平性と適法性を保証するだけでなく、潛在的な亂用や脫稅行為を防止する役割も果たしています。そのため、消費(fèi)者と電子商取引プラットフォームはこれらの規(guī)定に注意深く対応する必要があり、法律に抵觸しないようにする必要があります。
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