輸出入貨物は通関と検査申告をしなければなりません。輸出入貨物の積み込み前に、輸出入貨物の通関単位は稅関に申告しなければなりません。通常は直屬地の稅関です。通関といっても、異地の場合があります。輸出通関的相關(guān)問題。今天就來說說「異地出口通関」に関する內(nèi)容。
目次
異地通関とは、會社が自身の稅関管轄區(qū)域(直屬地稅関管轄區(qū)域下)ではない場所で通関手続きを行うことを指す。
異地通関手続き
1、通関申告書登録所の稅関カウンターで異地通関備案を提示してください。
異地通関の申請は通関會社のみが稅関に行うことができます。
以下の書類のコピーを提出してください:自己通関會社申請書、営業(yè)許可証、銀行信用証明書、會社印鑑、通関専用印、通関會社企業(yè)登録証明書。
2.原通関申告書登録地の稅関による審査
原《通関申請表》の「備案狀況」欄に追記及び捺印し、會社が提出した関連書類とともに「稅関印」を押印すること。
3. 異地稅関による証明書類の交付。
異地の稅関が単証がそろって有効であることを確認した後、申請企業(yè)に《自弁通関企業(yè)備案証明書》を交付する。この場合、申請企業(yè)は他の稅関の管轄する各口岸で通関手続きを行うことができる。
1、異地通関で提供する書類は現(xiàn)地通関で提供する書類と同じです。インボイス、パッキングリスト、通関申告書、確認書、通関委任狀。また、製品に応じて関係稅関の審査條件に必要な書類を提供します。
2.貿(mào)易企業(yè)の稅金還付:事業(yè)體は現(xiàn)地で登録し、現(xiàn)地で稅金還付を受ける。
通関後3か月以內(nèi)に稅務(wù)機関へ稅金還付手続きを行わなければなりません。期限を過ぎると還付ができなくなります。書類と証拠の一致原則をしっかり覚えておいてください!
3. 商業(yè)インボイス、稅務(wù)インボイス、通関申告書還付聯(lián)、輸出専用還付聯(lián)及び稅務(wù)局が要求する書類。
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