在貿(mào)易輸出の過程では、いろいろな要求に遭遇することがあります。特にヨーロッパ市場に関わるとき、基準(zhǔn)や要求が複雑で厳しく見えることもあります。最近、ある顧客がポーランド向け輸出に関する事例を提起しました:顧客は工作機(jī)械1臺と追加の金型を購入しましたが、これらの金型にも個別のCE認(rèn)証が必要ですか?この問題について詳しく解答していきましょう。
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今回のポーランド向け輸出プロジェクトで、當(dāng)社はお客様に工作機(jī)械1臺と追加購入の金型1つを提供しました。この金型は工作機(jī)械と組み合わせて使用されますが、工作機(jī)械に既に1つの金型が取り付けられているため、追加の金型は直接工作機(jī)械に取り付けることができず、工作機(jī)械の油タンク內(nèi)に入れて一緒に出荷する予定です。以前のセルビア向け輸出の際には、當(dāng)社は金型を工作機(jī)械に縛り付け、通関申告書とインボイスには工作機(jī)械のみが記載され、何の問題も発生しませんでした。しかし、今回ポーランドの指定フォワーダーが異議を唱えました。
このような狀況に対して、輸出業(yè)者にはいくつかの異なる対処方法があります。それらの実行可能性を一つずつ分析してみましょう:
時々、貨物代理店は煩雑に見える要求を出すことがあります。例えば今回、ポーランドの貨物代理店は金型を単獨(dú)で申告するか、あるいは金型のCE認(rèn)証を明確にすることを求めました。これは審慎な考えから、通関時に問題が起こらないようにするためかもしれません。しかし、実踐経験から言えば、金型が工作機(jī)械の部品として工作機(jī)械の內(nèi)部に収められ、獨(dú)立した機(jī)器として単獨(dú)で申告されなければ、通関申告時には工作機(jī)械だけを記載しても問題ありません。
輸出業(yè)者にとって、最善の方法は顧客と十分にコミュニケーションを取ることです、お客様に彼らの通関業(yè)者と確認(rèn)していただきます。。何しろ、顧客は現(xiàn)地でより強(qiáng)いコミュニケーション能力を持っており、彼らは貨物代理店を調(diào)整し、最終的にどのような方法で申告するかを決定することができます。金型が単獨(dú)で記載される場合、顧客も追加の関稅コストに直面することになります。この點(diǎn)は事前に顧客に知らせて、彼らが合理的な選択をするようにしましょう。
以上のとおり、ポーランドへ輸出する工作機(jī)械及びその付屬の金型の最適な処理方法は、具體的な狀況と顧客の要求に応じて決める必要があります。金型が付屬品として直接工作機(jī)械に組み込まれて一緒に輸送され、工作機(jī)械だけを申告し、個別のCE認(rèn)証が不要な場合、これによりプロセスを簡略化し、コストを節(jié)約することができます。ただし、貨物代理店や顧客に特別な要求があり、金型を個別に記載する必要がある場合は、対応する認(rèn)証の申請と追加の通関作業(yè)を検討する必要があります。
輸出の全過程において、顧客とフワーダーとの良好なコミュニケーションを維持することが極めて重要です。各関係者が操作方法と要求事項(xiàng)について一致意見を得ることができるようにしなければ、貨物がスムーズにポーランドに到著し、不要な遅延や追加費(fèi)用を回避することはできません。
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