《輸出貨物に対する稅還付(免除)管理弁法》によると、増値稅、消費(fèi)稅が徴収されている又は徴収されるべき輸出貨物は、いずれも國の規(guī)定に基づく方式で稅還付(免除)手続きを行うことができる。一部の輸入貨物及び小規(guī)模納稅者から購入し普通発票が発行された商品を除き、すべての貨物は輸出稅還付(免除)制度を適用し、増値稅と消費(fèi)稅の還付(免除)を受けることができる。ただし、原則として、還付又は免稅の條件に合致する輸出貨物は以下の四つの條件を満たさなければならない:
1.製品は付加価値稅と消費(fèi)稅を納付することに合致しなければならない。
2. 貨物は出國時に申告しなければなりません。
3. 製品は財務(wù)上、販売として処理しなければなりません。
4. 製品は必ず輸出しなければならない外貨受領(lǐng)並びに消し込みを行います。
しかし、次の企業(yè)が輸出する貨物は免稅となりますが、別段の定めがある場合を除き、還付は行いません。
1、製造企業(yè)に屬する小口納稅者が自ら又は貿(mào)易代理輸出入企業(yè)が代理して輸出する自社生産商品。
2、対外貿(mào)易企業(yè)が小口納稅者から貨物を調(diào)達(dá)し、正規(guī)のインボイスに基づいて貨物を輸出する場合、免稅されるが還付はされない。
3、貿(mào)易企業(yè)が國の規(guī)定に基づく免稅商品(免稅農(nóng)産物を含む)を直接調(diào)達(dá)する場合、免稅が適用され、還付はされません。
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