近年、アメリカは中國と東南アジア諸國に対して太陽光発電 (たいようこうはつでん)製品関稅政策はこれまでに複數(shù)回の調(diào)整が行われました。アメリカの関稅政策は太陽光発電産業(yè)に対して深い影響を及ぼしており、企業(yè)が製品を輸出する際には、現(xiàn)在の関稅政策を詳細(xì)に理解し、研究する必要があります。これにより、自社製品がアメリカ市場に円滑に參入し、対応する経済的利益を得られるようにしなければなりません。本稿はこの點(diǎn)について詳細(xì)に分析することを目的としています。
目次
1、ダンピング防止関稅及び相殺関稅率:各店アメリカ向け輸出企業(yè)は毎年行政審査調(diào)査に參加する必要があり、調(diào)査結(jié)果に基づいて、各企業(yè)には獨(dú)自の個別稅率が割り當(dāng)てられます。2、201関稅政策:2022年2月4日の規(guī)定によると、現(xiàn)在の稅率は14.75%で、毎年0.25%ずつ減額する計(jì)畫であり、4年間継続されます。また、両面発電モジュールは免除対象となり、電池の免除枠は5GWと定められ、先著順の原則で実施されます。3、301條関稅:現(xiàn)在の稅率は25%で、この稅率はセクション301に基づいています。4、新疆ウイグル自治區(qū)関連法案:新疆関連の素材や製品は一切、アメリカへの輸入を許可されません。
1、マレーシア、タイまたはベトナム:新疆要素が含まれておらず、かつシリコンウェハー、バッテリー、モジュールのすべてが現(xiàn)地生産されている製品の場合、201関稅のみを納付すればよい。ただし、回避行為が認(rèn)められた場合は、2023年8月18日の反回避調(diào)査結(jié)果に基づいて関稅が課されます。2、カンボジア:カンボジアは201條関稅の免除対象國であるものの、2023年8月18日の迂回防止調(diào)査において、2社が迂回行為と認(rèn)定されたため、関連関稅を納付する必要があります。
201関稅免除國(主に発展途上國)原産の太陽光発電製品については、所持している限り、原産地証明書明らかにすれば、201関稅を免除することができます。
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